目次
ビジネスローンのメリットのひとつに「保証人なしで借りられる」というものがあります。ビジネスローンの保証人について解説します。
保証人とは
民法第446条
保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう
簡単に言うと
お金を借りた本人が契約通りにお金を返済しない場合に、代わりになってその人が借りたお金を返す責任を負う人のこと
を言います。
「保証人だけにはなってはいけないよ。」と親から言われたことがある人も多いのではないでしょうか。
2008年のデータでは自己破産の25%が保証人になったことが理由での破産となっています。
あながち「保証人だけにはなってはいけないよ。」と親が言っていることも間違えではないのです。
ビジネスローンの保証人
「保証人 = なってはいけない」ということが世間では認知されているため、なかなかビジネスローンの保証人になってくれる人を探すことは至難の業なのです。
個人の借金とは違って、事業資金を借りるビジネスローンの場合、債務額も多額になってしまうのでさらにハードルが高いことになります。
また、中小企業が金融機関から融資を受ける際に第三者の連帯保証人を求めることは、保証人に過度な負担を強いるとして、2013年5月9日「金融機関による貸付けに際して第三者に保証を求めることを禁止する民法改正案」を民主党・社民党・生活の党は共同で参院に提出しています。
現在はまだ法改正には至っていませんが、金融庁は「中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止」という内容で金融庁監督指針を改正しています。
このような背景があり、ビジネスローンは第三者の保証人なしで借りられるものがほとんどなのです。
銀行プロパー融資の保証人
法改正後はわかりませんが現時点では銀行プロパー融資の場合、審査の評価が不足している場合に「担保」や「第三者保証人」を要求されることがあります。
法人の場合、代表者本人の連帯保証が必要になる!
ビジネスローンでも、銀行プロパー融資でも、同じですが
「第三者の連帯保証人なし」 ≠ 「連帯保証人なし」
ではありません。
法人の場合、会社経営者(代表取締役)が連帯保証人にならないと借りられないのです。
仮に銀行が法人に融資する際に会社経営者(代表取締役)の連帯保証をとっていなければ、会社が倒産した場合には、法人が解散することになるため、貸し倒れになってしまいます。
会社経営者(代表取締役)が連帯保証人になっていれば、会社は倒産しても社長に残りの債務を請求することができるのです。
銀行や金融機関は会社経営者(代表取締役)が連帯保証を取ることで貸し倒れリスクを軽減できるため、融資がしやすくなるということになります。
この仕組み自体の是非はありますが、日本ではこの方式が一般的であり、会社経営者(代表取締役)の連帯保証なしで融資を受けることはほとんどないのです。
ビジネスローンでも、銀行プロパー融資でも、経営者本人は連帯保証人になる必要があります。
連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人と保証人は、同じように主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うものです。
しかし、連帯保証人と保証人には大きな違いがあるのです。
違いその1.銀行や金融機関がいきなり支払い請求してきたときの対応
- 連帯保証人:支払うしかない
- 保証人:「まずは主債務者に主債務者に請求してください」と言える(催告の抗弁)
違いその2.主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合の対応
- 連帯保証人:支払うしかない
- 保証人:「主債務者の財産を先に強制執行してください」と言える(検索の抗弁)
違いその3.銀保証人が複数いる場合の対応
- 連帯保証人:全額支払う義務がある
- 保証人:保証人の頭数で割った金額のみを支払えば良い
連帯保証人はほぼ借りている本人(債務者)と同じ重い責任を持つのです。会社経営者(代表取締役)本人が連帯保証人を求められるのは仕方がありませんが、それ以外のケースで連帯保証人を求められた場合は、冷静に持ち帰って検討する必要があります。
まとめ
ビジネスローンは保証人なしで事業資金が借りられる融資ハードルが低いローン商品です。
ビジネスローンは「担保不要」「保証人なし」と借入ハードルが低い代わり、銀行プロパー融資と比較して金利が高く設定されているので注意が必要です。