総量規制とは?
総量規制は2010年に貸金業法に盛り込まれた規制のことを言います。
簡単に言えば
年収の3分の1までしか貸金業者から借りられない規制のこと
を言います。
公式は
貸付残高 / 年収 ≦ 3分の1
ここでいう貸付残高というのは、他の貸金業者からの借入残高も含めた借入が残高の合計額のことを言います。
年収300万円の方の場合
借りられる総額 90万円まで
A社40万円
B社20万円
のときには、C社にカードローンを申込んでも30万円までしか借りられないことになります。
どうして他社の貸付金額がわかるのかというと貸金業者は、個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けたときに、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を調べて、他の貸金業者からの借入残高を調査する義務を負うのです。
ちなみに銀行が提供する銀行カードローンなどは、総量規制の対象外です。銀行は貸金業者ではないため、貸金業法に規制されず、代わりに銀行法という法律に規制されるのですが、銀行法には総量規制はないので、対象外なのです。
仮にビジネスローンで総量規制があるとしたら・・・
個人事業主で年収300万円の方は90万円しか事業資金としても借りられないことになってしまいます。
これでは事業資金としては不十分と言わざるを得ません。ビジネスローンは総量規制の対象になるのでしょうか?
ビジネスローンは総量規制の対象外
貸金業法の総量規制
法人向け貸付・保証には
返済能力調査義務(法第13条第1項)
というものみが記載されているかと思います。貸金業法では、法人向けの貸付や保証に関しては返済能力を確認する義務はあるものの、総量規制の対象ではないということです。
さらに個人事業主への融資についても、総量規制の例外に「個人事業者に対する貸付け」と記載されています。
つまり、個人事業主向けの貸付も、法人向けの貸付も、総量規制の対象外ということになります。
まとめ
ビジネスローンを申込む際には総量規制は気にする必要がないということです。
元々、総量規制という制度は、多重債務によって破産する個人が増えすぎたことに対応するために作られた制度ですので、法人、個人事業主向けのビジネスローンや融資は対象外となっているのです。
他にも
- 不動産を担保にしたローン
- つなぎ資金のためのローン
- 手形割引
・・・
など事業者向けのローンサービスはほぼすべてが総量規制の対象外となっているのです。